2009年1月24日土曜日

地球儀ソフトを用いた「大量の情報のマッピング=ビジュアライゼーション」のアイデア

私が提案するのはOFF-netです。

OFFとは、いわゆる「オフ会」のことです。

mixiのコミュニティなど、多くのSNSでオフ会なるものが計画されています。
2ちゃんねるにも「大規模OFF」「定期OFF」「突発OFF」なる板があるようです。
それだけ、同じ趣味や目的を持った人に会いたい、と思っている人が多いのではないかと思います。



OFF-netは、Google-Earth+SNSというような、オフ会に特化したサイトを考えています。
あらかじめ、OFF-netに自分の住所(そこまで詳しく無くてもいい)や趣味など、簡単な情報を登録しておきます。

OFF-net内は掲示板の様なものがあります。
ツリー式のように書き込みのタイトルだけが並んでいて、クリックすると個別の書き込みに飛べるようになっています。
飛んだ先のページには、詳しい書き込み内容と、Google-Earthの画面が出ます。
(Google-Earthを起動して、書き込みがポップアップなどで出るのもいいかもしれません。まあ何でも)
書き込み内容は「○○オフしようぜ!」みたいなものなのですが、それを読んで「参加したい!」と思った場合、自分のあらかじめ登録しておいた情報を、そのGoogle-Earthの画面に登録することが出来ます。
OFF会で問題になるのはやはり場所の様ですので、これを見れば参加希望者の住む場所や趣味などが一発で分かり、オフ会をスムーズに開催できる、というわけです。



<オフ会の例>





止まってみた、というものだそうです。銀座の街中で時を止めています。
ニューヨークのグランド・セントラル駅で行われた、急に人々が静止するパフォーマンスを再現したもののようです。


Frozen Grand Central




~OFF-netの問題点~

なんと言っても、個人情報の取り扱いだと思います。

また、オフ会で出会った人にストーカーされたり、といった問題も起きています。
これは、オフ会というものの存在自体がどうなのか、といった話になりそうですが…
利用者の安全をどうやって、どこまで守っていけばいいのかが問題になると思います。



話が逸れるのですが、オフ会でこういった再現物を行った場合、Youtubeなどの動画サイトに投稿されることが多いと思います。
その時、著作権が絡んでくることがあると思います。例えば…





愛知で行われた、ミュージカルのある場面の再現なのですが、何故かオリジナルではなく韓国語の字幕がついたものがYoutubeにアップされていました。
(オリジナルはニコニコ動画にアップされています。http://www.nicovideo.jp/watch/sm5412063
こういったものは、思いっきり著作権を侵害しています。

著作権法38条では、非営利で、観客から料金を受け取らず、演者等に報酬を全く支払われない場合、公に上演しても著作権を侵害しないとあります。
ただ、上記のものはDVDの音源をそのまま使っていると思われるので、これは著作権を侵害しているでしょう。
ならば、音声も吹き替えの場合、それは著作権侵害にならないのでしょうか。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5427786
品がないので載せていいのか迷いましたが…上記の動画に、一般人が吹き替えた音声がつけられた動画です。


こういったことで著作権侵害が問われ、権利者に訴えられた場合、OFF-netは幇助罪に問われるのでしょうか。

とにかく、オフ会をやる際にはこういったことも考えた方がよさそうですね。
(そもそもニコニコ動画はプレミアム会員で料金を徴収しているので、ニコニコ動画が非営利とは言い難いですが…)



参考:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

0 件のコメント: